【八王子市体操連盟 事業運営方針・ガイドライン】

事業運営方針は、八王子市体操連盟に所属し関係する方々が活動を共にする上での基本原則となります。
会員及びその保護者、指導員及び準指導員等については、事業運営方針・ガイドライン・運用マニュアルの内容をご理解していただき、この方針等を遵守することを確認の上、事業を運営してまいります。

注意事項
  • 本事業運営ガイドラインは、以下に準拠する。
    「(公)日本体操協会 体操活動における感染拡大予防ガイドライン 2020.6.2版」
    「スポーツ庁 社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」
  • 本事業運営方針の改訂は、八王子市体操連盟「事務局」により決定する。
  • 「事務局」とは、八王子市体操連盟の会長・副会長及び会長より選任された指導員、準指導員等とする。

1.八王子市体操連盟における事業運営の理念

    八王子市体操連盟では、体操の活動を通じて、
    生涯を通じた健康の維持ならびに技術の向上に励み
    周囲の人々と良好な関係を保ちながら互いの成長を育み、
    豊かな社会の実現、社会体育の発展に寄与する

2.新型コロナウイルス感染対策に配慮した事業運営ガイドライン
(1)体操活動についての基本的考え方
体操での活動は、「個人が体を操る」ことが基本であり、「3密を避ける」「身体的距離の確保」「他者との接触を避ける」ことが可能なスポーツです。新型コロナウイルス感染症の予防法として重要視されていることは、以下のとおりです。
  • 飛沫感染防止対策として、「3密を避ける」「咳エチケット」「身体的距離の確保」「マスクをして周りの人に飛沫を飛ばさないように配慮する」
  • 接触感染防止対策として「こまめに手を洗う」「手指消毒」
(2)体操活動における留意点
競技体操は決められた器械器具を使います。いくつかの指針では、器械器具を利用した後に都度消毒が奨励されていますが、例えば体操のマット、跳び箱、鉄棒、トランポリン等を使用の都度消毒することはその活動において非効率ですし、安全な利用に支障をきたす可能性が出てくると考えます。
  • 体操活動においては、器械器具の都度消毒ではなく、会員及び指導員から感染者や感染の疑いのある者を可能な限り排除することに主眼をおき、利用する前の消毒を徹底することを感染拡大防止対策の柱とします。
  • 体育館での活動ではそれぞれの活動スペースに制約があり、「3密を避ける」「身体的距離の確保」の困難な状況も存在しますので、利用する人数や利用時間を調整し、必要に応じ追加の対策を講じます。
  • 競技者の安全性に配慮し怪我を回避するために、補助として競技者を支え、正しい姿勢に矯正するための「競技者と指導員等との接触」は必須となるため、必要に応じ追加の対策を講じます。
(3)体操活動の概要
1)体操競技
男子6種目、女子4種目のそれぞれで自身に合わせた演技を構成し、やり直しできない競技会などに向けて演技を磨きます。難しい技は繰り返し行う基礎スキルの上に成り立っていますので、その積み重ねがないと失敗や最悪の場合、怪我に結びつきます。そのため、競技で使う器械とともに、選手は常に身体を動かし、心技体のバランスを維持しておく必要があります。
体操競技の練習場は、鉄棒やマットなど、演技面を確保するスペースや5mの長さの平均台などを設置する広さが必要であり、「3密を避ける」「身体的距離の確保」「他者との接触を避ける」ことが実現可能です。

2)トランポリン
トランポリンを使い、異なる10跳躍技を演技に構成し、やり直しできない競技会などに向けて演技を磨きます。難しい技は繰り返し行う基礎スキルの上に成り立っていますので、その積み重ねがないと失敗や最悪の場合、怪我に結びつきます。そのため、競技で使う器具とともに、選手は常に身体を動かし、心技体のバランスを維持しておく必要があります。
トランポリンは、1台につき1選手が使っての練習になるため、「3密を避ける」「身体的距離の確保」「他者との接触を避ける」ことが可能です。

3)健康体操
健康体操は、老若男女問わず、健康増進や人間関係の育成など自分の力量に合わせて実施する競技性のない体操です。誰でもどこでもできることから利用する人数や利用時間だけでなく、動く内容を含めて工夫すれば「3密を避ける」「身体的距離の確保」「他者との接触を避ける」ことが可能です。

4)ダンス
ダンスは、定められた競技エリアで、音楽に合わせて定められた競技時間に演技を行うもので、やり直しできない競技会などに向けて演技を磨きます。利用する人数や利用時間に加え、練習方法の工夫などを行うことで、「3密を避ける」「身体的距離の確保」「他者との接触を避ける」ことが実現可能です。

(4)運営方針
1)会員及びその保護者が取り組むこと
a) 利用前の留意事項
  • 会員及びその保護者は、日ごろから健康に留意した生活を送り、毎日の検温と症状(咳、たん、鼻水、呼吸困難)などのチェックをしておく。
  • 会員及びその保護者は、練習や大会に参加する前に、体調がよくないと感じた場合、あるいは感染者やその疑いのある者との濃厚接触が疑われる場合は、参加を中止するとともに「事務局」まで欠席の旨を連絡する。
  • 会員及びその保護者は、日ごろから感染症防止に関する正しい情報を確認し、感染拡大防止のため、偽りのない情報を提供できる環境を構築する。
b) 活動場所(練習場)利用時の留意事項
  • 会員は、入館時及びローテーション時、更に必要に応じて手洗いやうがいなどの感染防止行動を実践する。
  • 会員は、持ち込み品を最小限にとどめ、その衛生管理を徹底する。
  • 会員は、3つの密を作らないように努め、お互いに近接した会話や不要な接触を避ける。
  • 競技備品(炭酸マグネシウム等)の利用時は、会員自身が事前に消毒を行うことを原則とする。
    なお、消毒液及び霧吹きは「事務局」が準備する。
c) 利用後の留意事項
  • 会員は、帰宅後すぐに着替えるとともに、手洗いやうがいなどの感染防止で奨励される行動を実践する。
  • 会員及びその保護者は、持ち込み品を持ち帰り、その衛生管理を徹底する。
d) その他の留意事項
  • 体育館等への移動手段:感染リスクが高い移動手段を利用しないこととする。
  • 体育館内での移動:練習場所と必要なエリア(フロア・トイレ・通路など)以外の移動を控える。
  • 練習以外では感染防止対策(マスクを着用するなど)を徹底する。
  • 練習場所への入館に際しては、そこで規定されているルール(検温や本人確認)に従う。
2)指導員(以降、準指導員を含む)及び「事務局」が取り組むこと
a) 1)会員及びその保護者が取り組むこと a)、b)、c)、d)に同じ。

b) 活動場所(練習場)利用時の留意事項
  • 指導員及び「事務局」は、活動場所の換気に気を配る。
  • 指導及び補助における接触が避けられない状況においては、細目に消毒またはその他、適切な処置を講じ、指導員自身からの感染拡大に繋がらないよう配慮する。
  • 指導員及び「事務局」は、指導中のマスクを着用する。なお、指導員の補助及び指導中、指導員自身の練習中、または見本演技など指導員自身が競技を行う際は、熱中症に留意するとともにマスクを外す等、適切な対応を行う。
3)「事務局」が取り組むこと
a) 会員及び指導員の健康管理
  • 会員及び指導員に対し、日常生活からの健康管理と感染防止対策の啓発に努める。
  • 会員及び指導員に対し、感染症防止に関する最新情報の提供に努める。
b) 活動場所、利用方法の管理
  • 多くの人の手で触れる機会の多い器械器具や設備(出人口のドアノブなど)、共有備品(掃除道具など)を清潔に保つ。
  • 出人口や窓を開放するなど、場内の換気など感染防止の環境を整える。
  • 同時に多くの会員が入場しないように活動時間や活動方法を調整する。
  • 活動場所の施設並びに器械器具の安全確認報告書を定期的に作成し、必要に応じて提出できるようにしておく。
c) 危機管理体制
感染症感染者、あるいはその疑いのある者の入場を防ぐことを徹底的に実行することになるが、万が一、感染者が出るなど緊急事態が生じた場合、次の処置をとる。また、緊急事態時の連絡体制を明確に確立しておく。

①感染症関連
  • 感染者が活動場所を利用したことが明らかになった場合、活動場所の管理者(担当者)は、速やかに利用中止を指示し、施設管理者、活動場所の管轄保健所、関連する団体責任者(本会所属団体)に連絡する。また、活動場所会員全員に報告し、保健所の指示により、消毒や自宅待機などの処置を施す。
  • 会員に感染者が出た場合、感染者の人権が守られるように配慮し、早期回復に向けた取り組みを促す。
②その他の緊急事態
  • 地震など突発的な災害発生の場合、「事務局」は、速やかに利用中止を指示する等、運用マニュアルに定めておく。
d) その他の留意事項
  • 会員、利用時間、活動内容等を記録しておき、必要に応じて提出できるようにしておく。
  • 本ガイドラインに沿った活動ができているか定期的に確認する。
  • 利用に関する情報管理(SNS・取材)については活動場所の「事務局」の判断で決めておく。
  • 本ガイドラインの適用期間は次の更新版が適用されるまでとする。
4)施設管理者が準備等すべき事項
a) 手洗い場所
施設管理者は、利用者が施設を利用している間に手洗いをこまめに行えるよう、以下に配慮することが必要です。
  • 市(体育館)にて、手洗い場に石鹸(ポンプ型が望ましい)を用意します。
  • 「手洗いは30秒以上」等の掲示をすること。
  • 手洗い後に手を拭くため、利用者はマイタオルを持参してください。
  • アルコール等の手指消毒剤を用意します。
b) 更衣室、休憩スペース
更衣室や休憩スペースは感染リスクが比較的高いと考えられることに留意することが必要です。施設管理者は、運動・スポーツを行うための服装に着替える更衣室や、一時的な休息をするための休憩スペースについて、以下に配慮して準備することが求められます。
  • 更衣室・休憩スペースは、他の利用者と密になることを避けること。また、対面で食事や会話をしないようにすること。
  • 更衣室・休憩スペースは、一度に入室する利用者の数を制限する等の措置を講じること。
  • 更衣室内・休憩スペースで複数の利用者が触れると考えられる場所(ドアノブ、ロッカーの取手、テーブル、イス等)については、こまめに消毒すること。
  • 換気扇を常に回す、換気用の小窓をあける等、換気に配慮すること。
c) 洗面所
洗面所(トイレ)についても感染リスクが比較的高いと考えられることに留意することが必要です。施設管理者は、運動・スポーツを行う際に利用する洗面所(トイレ)について、以下に配慮して管理することが求められます。
  • トイレ内の複数の利用者が触れると考えられる場所(ドアノブ、水洗トイレのレバー等)については、こまめに消毒すること。
  • トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示すること。
  • 手洗い場には石鹸(ポンプ型が望ましい)を用意すること。
  • 「手洗いは30秒以上」等の掲示をすること。
  • 手洗い後に手を拭くため、利用者はマイタオルを持参してください。
d) スポーツ用具の管理
施設管理者は、スポーツ用具を複数の利用者が共用しないようにするため、利用者が所有するスポーツ用具を持参してもらうよう周知するなど、配慮して準備することが求められます。やむを得ず共用するスポーツ用具については、手が頻回に触れる箇所を工夫して最低限にした上で、こまめに消毒することが求められます。特に、利用者にスポーツ用具の貸出を行う場合は、貸出を行った利用者を特定できる工夫をするとともに、貸出前後に消毒することが重要です。

e) 観覧席の管理
施設に見学者を入場させる場合には、見学者同士が密な状態とならないよう、必要に応じ、あらかじめ観覧席の数を減らすなどの対応をとることが求められます。また、大声での会話を控えること、会話をする場合はマスクを着用すること等の留意事項を周知する。

①換気
換気の悪い密閉空間とならないよう、十分な換気を行う必要があります。具体的には、換気設備を適切に運転することや、定期的に窓を開け外気を取り入れる等の換気を行うことが必要です。
このことを施設管理者が適切に行うとともに、利用者に周知を行うことが必要です。

②施設の維持管理
施設管理者は、体育館の床をこまめに清掃したり、関係法令等に従った適切な管理について、感染拡大防止の観点から改めて徹底することが必要です。
なお、体育館のフローリング床の日常清掃においては、水拭きは床板の劣化につながるため行うべきではなく、乾拭きが基本となります。ただ、汗等で汚れている箇所がある場合は、固く絞ったモップ・雑巾で拭いた後、きちんと乾燥させるという方法が考えられます。

g) 施設の入口
施設管理者は、施設の入口に手指の消毒設備を設置するとともに、施設利用時の利用者が遵守すべき事項のチェックリストを掲示することが求められます。

h) ゴミの廃棄
鼻水、唾液などが付いたゴミは、ビニール袋に入れて密閉して縛り、ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用することが求められます。また、マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手を洗い、手指消毒することが必要です。

i) 清掃・消毒
市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃することが求められます。通常の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を、始業前、終業後に清拭消毒することが重要です。なお、手が触れることがない床や壁は、通常の清掃で構いませんが、手が触れる可能性がある体育館の床等は上記f) ②のとおり適切に清掃・消毒することが求められます。

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